限定承認について

限定承認とは、主に相続で得たプラスの財産の限度内において、被相続人のマイナスの財産を相続することを指します。

限定承認は、相続人の相続財産の中に借金があるがどうしても相続したいものがある場合や、遺産を合わせるとプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合などに有効となります。

例)相続財産の内訳:借金が2000万、プラスの財産が1000万円

プラスの財産の1000万円、借金1000万円分だけ相続する。
相続放棄して一切の債務を放棄するより、限定承認を行い被相続人が遺したプラスの財産分のみ債権者に返済するケースもあります。

限定承認のメリットとして相続財産の範囲以上の借金を相続しなくて良い点や、先買権を行使し残したい財産を残しておける可能性があります。しかし、相続人全員が共同で行う必要があるため、相続人の中に一人でも限定承認に関して反対者がいると認められません。また、限定承認は被相続人から相続人に財産が時価で譲渡されたとみなされ、譲渡所得税を支払わなくてはなりません。また、相続の開始を知った日の翌日から4ヵ月以内に準確定申告を行う必要があるため、単純承認よりも手続きが面倒になります。なお、譲渡所得税は被相続人の債務ですので、限定承認の効果が得られます。

上記のように限定承認の手続きは非常に複雑なため、限定承認を選択する人はあまり多くはありません。

限定承認の手続きは、自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述を行う必要があります。期限に間に合わなそうな場合や期間を延長したい際には家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てると期間を延長してもらうことが可能となります。

相続放棄についての関連ページ

八幡・中間相続遺言相談室の
初回相談が無料である理由

八幡・中間相続遺言相談室では、初回の相談を無料でお受けいたしております。それは、相続に不慣れででお困りの方や悩みを抱えていらっしゃる皆さまに、気軽にご相談いただきたいと考えているからです。
初回の無料相談は、90分~120分ほどのお時間の中でお話をお伺いし、お困り事に対しての適切な対応・対策をご案内いたします。
地域密着の相続の専門家として、最後まで親身に対応をさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

八幡・中間相続遺言相談室の
無料相談のご案内

1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい!

お電話にてお客様のご都合の良い日時をお伺いいたします。
当事務所の専門家のスケジュールを確認させて頂き、ご来所又はご訪問のご予約をお取りいたします。

2

ご予約いただいた日時に
事務所へお越しください。

多くの方は行政書士などの事務所に訪問されたことが無いと思いますので、すこし緊張されるかもしれませんがご安心ください。
当相談室では、スタッフが笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合には、丁寧にご案内させていただきます。お気軽にお電話ください。

3

無料相談にてお客さまの
ご相談内容をお伺いいたします。

無料相談は90分~120分程度になります。
お客様のご相談内容を詳しくお伺いし、経験豊富な専門家がお客様のお話を確認させていただきながら、どのようなお手伝いが可能であるか、分かりやすく丁寧にお伝えさせていただきます。
費用についても初回無料相談時に詳しくご説明させていただきます。

八幡西(黒崎・折尾)・中間宗像
相続・遺言のご相談なら
お任せください!

お電話でのご予約はこちら 八幡・中間近郊の相続・遺言のご相談ならお任せください! 0120-930-597 相続・遺言の
無料相談
メールでの
お問い合わせ