特別受益について

特別受益という言葉をご存じでしょうか。

特別受益とは、主に相続人が被相続人から生前に贈与を受けていたり、相続開始後の遺贈等、被相続人から特別な利益を受けたことを言います。この制度を利用することにより、誰でも公平に財産を分けることができます。特別受益を受けたものが共同相続人の中にいた場合、法定相続分通りに計算を行ってしまうと不公平な相続となります。しかし民法903条により、不公平な相続にならないよう特別受益を考慮することで相続人全員が公平に遺産分割することができます。

共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

民法903条1項

遺産分割協議で”特別受益”を考慮

特別受益を考慮した遺産分割協議を行うときには特別受益の持ち戻しをする必要があります。
被相続人から生前に贈与や相続開始後の遺贈によって財産を受け取っている相続人がいる場合は、既に消費されている財産も含め、遺産分割の際に遺産総額にそれらを加えた上で遺産分割を行います。こうした特別受益に考慮することで相続人全員が公平に遺産分割を行うことができます。

この”特別受益を考慮した遺産分割協議”を行う場合、特別受益の主張により、遺産分割を行う際、相続争いを招いてしまうことも稀にありますので、十分に配慮する必要があります。

特別受益の対象となる財産例

  • 遺贈
  • 生計の資本としての贈与
  • 学費
  • 土地や建物の無償使用
  • 生活費の援助など

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