遺留分について

こちらのページでは「遺留分」についてご説明してまいります。遺留分とは、法定相続人が遺産を相続できる最低限の割合のことを指しており、民法により権利として定められています。遺言者の遺言内容により、本来相続できる最低限の割合(遺留分)が侵害されていた場合、侵害している受遺者に内容証明等で主張をすることで侵害額に相当する金銭を請求することが可能となります。ただし、遺産分割協議で相続する割合が決まった場合は、遺留分の請求はできませんので注意してください。

遺留分の権利者について

被相続人の法定相続人(兄妹姉妹を除く)

  • 被相続人の配偶者
  • 子(子がいない場合は孫)
  • 直系卑属である両親(両親がいない場合は祖父母)

被相続人から見て、上記に当てはまる人は遺留分の請求をする事が可能となります。
なお、相続廃除や相続欠格者とされた場合には遺留分の権利がない場合もあります。

遺留分の割合

遺留分で請求できる割合は下記になります。

  • 配偶者・・・法定相続分の1/2
  • 子供・・・法定相続分の1/2
  • 両親・・・法定相続分の1/2(法定相続人に配偶者がいなければ1/3)

遺留分の算出方法

(例)夫婦と子供2人の4人家族で夫が亡くなった場合
「夫が知人に全財産を渡すという旨の遺言書を残していた」

法定相続人である配偶者の妻と子は最低限相続できる権利があるため、遺留分を請求することができる。

夫の遺産が預貯金5000万円、債務が800万円

遺留分の計算式

遺留分の算定の基礎となる財産 5000万円-800万円=4200万円
妻と子供二人合計の遺留分 4200万円×1/2 (遺留分の割合)=2100万円
妻の遺留分 2100万円×1/2(法定相続分)=1050万円
子供(一人分)の遺留分 2100万円×1/2(法定相続分)×1/2(子2名)=525万円

上記計算式から、妻は1050万円、子供は525万円を最低限相続できる権利があることがわかります。

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