期限のある手続き
どなたかが亡くなると必ず相続が発生します。相続を進めるための手続きの中には期限のある手続きもいくつかありますので、注意が必要です。誤って期限が過ぎてしまわないように余裕をもって進めるようにしましょう。
こちらのページでは相続が発生した際に、最初に行う手続きや期限のある手続きについて記載して参りますので参考になさってください。
死亡届の提出(7日以内)
死亡届の提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内です。死亡届の提出により、亡くなった方の戸籍を抹消する手続きが取られます。これが受理されることで初めて相続手続きに取り掛かることができます。期限内に届出を行わないと5万円の以下の罰金が課せられることもあります。死亡届は、死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地のいずれかの市町村長の戸籍課、戸籍係に診断書または検案書を添付して提出してください。
相続放棄・限定承認の申述(3か月以内)
相続人は相続予定の財産について「相続放棄(全財産を相続しない)」や「限定承認(財産の一部を相続する)」など選択することが出来ますが、これらを選択したい場合も期限があります。家庭裁判所に相続が発生したことを知った日から3か月以内に申述しましょう。もし、期限が過ぎてしまったらローンや債務などマイナスの財産を含めたすべてを自動的に相続する「単純承認」となってしまいますので注意しましょう。
準確定申告(4か月以内)
被相続人が亡くなり、その年の1月1日から亡くなった日までの間に一定の所得があった場合、相続人は被相続人の代わりに確定申告する必要があります。これを準確定申告といい被相続人にかわり相続人が所得税を納めます。相続開始を知ったときから4か月以内が期限と定められています。期限が過ぎてしまうとペナルティを課せられることがありますので準確定申告も頭に入れておきましょう。
相続税の申告(10か月以内)
相続税申告が必要な相続の場合、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に税務署へ申告・納税を行います。こちらも期限が過ぎてしまうと、ペナルティとして加算税や延滞税等が発生するほか、受けられたはずの特例なども適用できなくなってしまいますので気を付けましょう。相続税の手続きは複雑ですので、お困りの際には専門家に相談するのがおすすめです。