遺留分を侵害されている場合
遺留分の侵害とは
民法において原則、遺言書に記載されている内容は最優先されます。
しかし、もしその遺言書の内容が下記のような民法で定められた法定相続人の相続分を著しく侵害する内容であった場合には、遺留分を侵害しているとして家庭裁判所に申し立て、請求することが出来ます。
- 親族の誰かに極端に偏った相続分割である
- 誰にも渡さない
- 相続人ではない知人に全て渡す 等
遺留分を侵害された相続人はその旨を主張、請求し、最低限の相続財産を受け取ることが出来ます。この権利のことを「遺留分侵害額請求権」といいます。
遺留分権利者の対象者
法定相続人のうち遺留分を請求できるのは、被相続人の兄弟姉妹を除き、被相続人の配偶者、子(代襲者)、父母、祖父母、となります。
無事に出産できれば胎児にも子として遺留分の権利を行使することできるという過去の事例もあります。なお、被相続人から相続欠格及び廃除とされている者は代襲者が相続人となりますので、その代襲者が遺留分の権利を持つことになります。
遺留分の割合
<直系尊属のみが相続人である場合>法定相続分の1/3
<それ以外の場合>法定相続分の1/2
遺留分を請求するには
こちらのページをご覧の方で、遺留分を侵害されているとお困りの方は、遺留分侵害額請求を行って遺留分を請求することも検討してみてください。この請求ははじめに相手に意思表示をすることにより効力が生じます。その際は内容証明で郵送することをお勧めいたします。基本的に請求を受けた方は応じる必要がありますが、応じない場合には家庭裁判所に申し立てを行うことも可能です。