受託者について

受託者は、財産の所有者である委託者から託された財産を管理・運営・処分する人のことをいいます。未成年者や被後見人、被保佐人等、正しい判断ができない方を除き、誰でも受託者となることが出来ますが、委託者は自身の財産の管理・処分・承継について受託者に任せることになるので、信頼関係がある方に託しましょう。

また、受託者は、個人だけでなく法人でもなることが可能です。いずれにせよ委託者の財産をしっかり管理できる方に依頼することが重要となります。

受託者の責任

受託者は様々な義務を負うことになります。また同時に受託者には報酬を請求する権利や財産を管理するにあたり、必要な経費を委託者に請求する権利も有します。

  • 善管注意義務:委託者から託された財産を誠実に管理する義務
  • 分別管理義務:自身の財産と信託財産を分けて管理する義務
  • 忠実義務:受益者の為に忠実に役割を果たす義務
  • 信託財産の状況を報告する義務 など

受託者が死亡した場合

信託契約の途中で受託者が亡くなった場合、信託契約は原則終了することになります。そのような場合に備えて二次受託者を決めておく事が可能ですので、先を見据えた契約をしましょう。

その他、受託者が被後見人になってしまった場合や、止むを得ない事由をもって受託者から辞任の申し出があり、委託者と受益者がこれを受理した場合も終了します。受託者が一方的に辞任したいと主張したとしても基本的には辞任できませんが、止むを得ない事由である旨を証明し裁判所の許可を得られれば辞任することが可能となります。

以上のように受託者を引き受ける際には契約内容をしっかと理解した上で慎重に決めることが重要となります。

家族信託の無料相談の関連ページ

八幡・中間相続遺言相談室の
初回相談が無料である理由

八幡・中間相続遺言相談室では、初回の相談を無料でお受けいたしております。それは、相続に不慣れででお困りの方や悩みを抱えていらっしゃる皆さまに、気軽にご相談いただきたいと考えているからです。
初回の無料相談は、90分~120分ほどのお時間の中でお話をお伺いし、お困り事に対しての適切な対応・対策をご案内いたします。
地域密着の相続の専門家として、最後まで親身に対応をさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

八幡・中間相続遺言相談室の
無料相談のご案内

1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい!

お電話にてお客様のご都合の良い日時をお伺いいたします。
当事務所の専門家のスケジュールを確認させて頂き、ご来所又はご訪問のご予約をお取りいたします。

2

ご予約いただいた日時に
事務所へお越しください。

多くの方は行政書士などの事務所に訪問されたことが無いと思いますので、すこし緊張されるかもしれませんがご安心ください。
当相談室では、スタッフが笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合には、丁寧にご案内させていただきます。お気軽にお電話ください。

3

無料相談にてお客さまの
ご相談内容をお伺いいたします。

無料相談は90分~120分程度になります。
お客様のご相談内容を詳しくお伺いし、経験豊富な専門家がお客様のお話を確認させていただきながら、どのようなお手伝いが可能であるか、分かりやすく丁寧にお伝えさせていただきます。
費用についても初回無料相談時に詳しくご説明させていただきます。

八幡西(黒崎・折尾)・中間宗像
相続・遺言のご相談なら
お任せください!

お電話でのご予約はこちら 八幡・中間近郊の相続・遺言のご相談ならお任せください! 0120-930-597 相続・遺言の
無料相談
メールでの
お問い合わせ