家族信託(民事信託)の活用事例

【遺産の承継】

遺産相続における財産の分配順位は民法により原則、優先順位が決まっています。

①遺言書による指定

②遺産分割協議(相続人同士での話し合い)

③法定相続分

しかしながら、家族信託を活用することで遺産承継に関する順位や割合を自由に定めることが可能となります。

【認知症対策】

ご自身の財産管理に対して無対策であった者が認知症を患ってしまった場合、自由度の高い財産管理や運用はできなくなりますが、財産の所有者が元気なうちに信託契約を結んでおくことで、認知症発症後でも適切な財産管理が可能となります。 

【不動産の管理】

不動産の所有者が体調不良等、何らかの理由により管理が困難となった場合、お元気な時に家族信託を利用して不動産の管理方法について明確に指定しておけば、受託者が所有者に代わって適切に管理・処分することが可能となります。

【生前対策として】

ご自身の財産をご自身の希望する時期に、お子様やお孫様へ学費の援助や住宅資金・結婚資金等として贈与したい場合、ご自身がお元気で判断能力もしっかりされているうちに援助する時期、相手等といった条件を指示し、契約を結んでおくことで希望通りに贈与することが可能となります。

【事業承継】

将来相続が発生した際に、所有している自社の株等が分割され、会社の経営が困難になるのを避けるために信託を活用することができます。信託契約により自らも会社経営に関与しながら経営の一部を信頼のおける子供等に任せていくことが可能です。

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