家族信託

こちらでは家族信託(民事信託)という言葉を耳にしたことがない、または聞いたことはあるがよく分からないという八幡西区(黒崎・折尾・八幡)・中間・宗像周辺地域にお住まいの皆様に家族信託について簡単にご説明いたします。

まず家族信託とは、それぞれのご家庭に合わせた生前対策が可能となる平成19年に施行された新しい信託法による制度です。家族信託は民事信託とも言われますが、家族信託の方が周知されており、営利目的の商事信託とは異なる一般の方が信頼のおける親族間で行うことの多い信託です。

家族信託と商事信託

多くの方は信託と聞くと信託銀行が扱っている商品を思い浮かべるのではないでしょうか。信託銀行で扱っている信託は、営利目的で信託銀行などが国から許可を得て信託行為を行う商事信託です。

一方、家族信託は主にご家族間で財産管理や運用、処分を行う際の契約で、これまで行われてきた生前対策よりもそれぞれのご家庭に合わせた自由な対策ができます。財産の所有者(委託者)が信託を設定し、受託者が委託者から託された財産の管理運用を行います。また、信託したことにより受益権を得た者を受益者といいます。

家族信託を行う際は契約書を作成します。誓約書の内容に不備が見つかるとトラブルに発展してしまう恐れがあり、また家族信託では多額の財産が複雑に絡み合いあうため、契約書の作成の際は、トラブル回避のためにも専門家へ依頼することをお勧めいたします。

八幡・中間相続遺言相談室では、家族信託に関するお悩みに対し、初回のご相談は無料でお受けしております。家族信託についてゼロから教えてほしいという方、契約についてお考えの方がいらっしゃいましたらお気軽にお問い合わせください。

信託財産について

信託財産の中で最も多い財産は不動産です。

また、信託する財産についての制限はなく、現金、不動産、車や生命保険、ペット、家畜など、多種多様な財産を信託することができます。

信託財産について

委託者について

委託者とは、信託財産の所有者で、信頼できる人に信託を託す人のことを言います。託す際には目的・期間・受益者を決めます。

委託者について

受託者について

受託者とは、委託者の信託の目的を叶えるために財産の管理・運用・処分を託された人のことで、様々な権利と義務が発生します。

受託者について

受益者について

受益者とは、信託を行うことで受益権を有する人のことです。受益者は契約の上で、複数名指定することが可能で、子供でも指定することができます。また、受益者自身は手続き等を行わずに受益者としての権利を得ることが可能です。

受益者について

八幡・中間相続遺言相談室では、八幡、中間、宗像周辺の地域事情に詳しい家族信託の専門家が、ご相談者様の家族信託に関するお悩みに対しお手伝いをさせて頂いております。家族信託に関してお困りの方は、ぜひ初回無料相談をご利用ください。家族信託ではご家族のご希望にあわせた信託が可能ですが、内容も複雑となりますので専門家にご相談されることをお勧めします。八幡・中間相続遺言相談室ではご相談者様の親身になってお手伝いをさせて頂きます。皆様からのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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