雑種地の評価
雑種地とは様々な形態で使用されている土地の総称のことをいいます。
不動産登記においては宅地・農地・山林・原野・牧場・鉱泉地・池沼・学校用地・鉄道用・墓地・境内地・運河用地・水道用地・用悪水路・ため池・堤・井溝・保安林・公衆用道路・公園地・雑種地と23の地目が定められており、雑種地はどの地目にも当てはまらない土地であるときに使われる地目です。
また、相続税評価額を算出する時の基準となる財産評価基本通達では宅地、田、畑、林、原野、牧場、池沼、鉱泉地の地目以外の土地を雑種地としており、例えば、駐車場や資材置き場、空き地などが雑種地として扱われます。下記にて評価方法をご説明いたします。
自用に供する雑種地の評価
近傍地比準価額方式
雑種地は対象の雑種地の状況と類似する付近の土地の評価額を基準として、形状および位置等を比較することで評価額を決めます。
地域によっては倍率が定められている場合もあるので事前の確認が必要です
<計算式>
【倍率方式】 固定資産税評価額 × 倍率
貸付けられている雑種地
雑種地の評価額 - 地上権又は賃借権の価額
ゴルフ場の用に供する土地の評価
市街化区域及びそれに近隣する地域のゴルフ場用に供する土地評価方法
1㎡当たりの宅地比準価額 × 地積 × 60/100-1㎡当たりの造成費 × 地積
上記以外の地域のゴルフ場用に供する土地評価方法
固定資産税評価額 × 倍率