家屋の評価
被相続人が住んでいた建物等である家屋についても相続税評価額の計算方法が定められています。家屋の利用条件により評価額が変わりますので、下記にてご説明致します。
自用家屋(自己所有の家屋を本人が使用しているもの)
被相続人の居住用及び事業用であった家屋については固定資産税評価額を相続税評価額として使用します。固定資産税評価額とは、固定資産税の基準となる評価額であり、市区町村から郵送される課税明細書で確認ができます。
<計算式>
【固定資産税評価額 × 1.0】
貸家(他人に貸している、自己所有の家屋)
相続財産の中に被相続人が所有していた賃貸物件がある場合、下記の計算式を用いてその賃貸物件の相続税評価額を算出します。
<計算式>
【自用家屋評価額 ×(1-借家権割合× 賃貸割合) 】
*賃貸割合とは貸している部分の床面積の割合のことです。貸し出している床面積が広いほど評価額が下がることになります。
使用貸借により貸し付けられた家屋
自用家屋評価額
建築中の家屋
<計算式>
【費用現価※ × 70%】
※課税時期までに使用した建築費用額を課税時期の価額に引き直した額の合計額
なお、電気設備・ガス設備・衛生設備・給排水設備等の家屋と構造上一体化している設備については、家屋の評価額に含まれることになります。
被相続人の相続財産に借家権がある場合
被相続人の財産のうち借家が存在する場合、借家権についても評価額を算出する必要があります。
借家権
<計算式>
【自用家屋評価額 × 借家権割合 × 賃貸割合】
※ただし、借家権の扱いは地域や慣習によっても異なる可能性があり。この権利が権利金等の名称をもって取引される習慣のない地域では対象外です。