家屋の評価

被相続人が住んでいた建物等である家屋についても相続税評価額の計算方法が定められています。家屋の利用条件により評価額が変わりますので、下記にてご説明致します。

自用家屋(自己所有の家屋を本人が使用しているもの)

被相続人の居住用及び事業用であった家屋については固定資産税評価額を相続税評価額として使用します。固定資産税評価額とは、固定資産税の基準となる評価額であり、市区町村から郵送される課税明細書で確認ができます。

<計算式>

【固定資産税評価額 × 1.0】

貸家(他人に貸している、自己所有の家屋)

相続財産の中に被相続人が所有していた賃貸物件がある場合、下記の計算式を用いてその賃貸物件の相続税評価額を算出します。

<計算式>

【自用家屋評価額 ×(1-借家権割合× 賃貸割合) 】

*賃貸割合とは貸している部分の床面積の割合のことです。貸し出している床面積が広いほど評価額が下がることになります。

使用貸借により貸し付けられた家屋

自用家屋評価額

建築中の家屋

<計算式>

【費用現価※ × 70%】

※課税時期までに使用した建築費用額を課税時期の価額に引き直した額の合計額

なお、電気設備・ガス設備・衛生設備・給排水設備等の家屋と構造上一体化している設備については、家屋の評価額に含まれることになります。

被相続人の相続財産に借家権がある場合

被相続人の財産のうち借家が存在する場合、借家権についても評価額を算出する必要があります。

借家権

<計算式>

【自用家屋評価額 × 借家権割合 × 賃貸割合】

※ただし、借家権の扱いは地域や慣習によっても異なる可能性があり。この権利が権利金等の名称をもって取引される習慣のない地域では対象外です。

相続財産の評価・調査の関連ページ

八幡・中間相続遺言相談室の
初回相談が無料である理由

八幡・中間相続遺言相談室では、初回の相談を無料でお受けいたしております。それは、相続に不慣れででお困りの方や悩みを抱えていらっしゃる皆さまに、気軽にご相談いただきたいと考えているからです。
初回の無料相談は、90分~120分ほどのお時間の中でお話をお伺いし、お困り事に対しての適切な対応・対策をご案内いたします。
地域密着の相続の専門家として、最後まで親身に対応をさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

八幡・中間相続遺言相談室の
無料相談のご案内

1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい!

お電話にてお客様のご都合の良い日時をお伺いいたします。
当事務所の専門家のスケジュールを確認させて頂き、ご来所又はご訪問のご予約をお取りいたします。

2

ご予約いただいた日時に
事務所へお越しください。

多くの方は行政書士などの事務所に訪問されたことが無いと思いますので、すこし緊張されるかもしれませんがご安心ください。
当相談室では、スタッフが笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合には、丁寧にご案内させていただきます。お気軽にお電話ください。

3

無料相談にてお客さまの
ご相談内容をお伺いいたします。

無料相談は90分~120分程度になります。
お客様のご相談内容を詳しくお伺いし、経験豊富な専門家がお客様のお話を確認させていただきながら、どのようなお手伝いが可能であるか、分かりやすく丁寧にお伝えさせていただきます。
費用についても初回無料相談時に詳しくご説明させていただきます。

八幡西(黒崎・折尾)・中間宗像
相続・遺言のご相談なら
お任せください!

お電話でのご予約はこちら 八幡・中間近郊の相続・遺言のご相談ならお任せください! 0120-930-597 相続・遺言の
無料相談
メールでの
お問い合わせ