生前贈与と贈与税
贈与税とは
自身の財産を第三者に無償で与える事を贈与と言い、贈与税とは個人が現金や不動産等、価値あるものを受け取った際に受け取った人に課される税金のことを言います。贈与した方、取得した方双方の意思の合意のうえで贈与とされます。
また、贈与税には基礎控除額が設定されています。
贈与税の基礎控除額
贈与税の基礎控除額 110万円/年間(1/1~12/31)
一年間の贈与額が110万円を超えると、超えた部分に対して贈与税が課税されます。
贈与税は基本的には譲り受けた全財産が課税対象となりますが、一般的な常識の範囲内である扶養義務者から受けとる生活費、教育費、見舞金は贈与税の非課税対象となります。
贈与税の課税価格
先ほどご説明したように、贈与税には110万円の基礎控除額が設定されていますが、その他にも非課税枠が設けられた特例がいくつかあります。
非課税枠の一例
配偶者控除(婚姻関係が20年以上ある夫婦間):居住用不動産又は居住用不動産を得るための金銭贈与が行われた際に、基礎控除額である110万円とは別に2,000万円まで控除される。
また、贈与時は税金として課されることはありませんが、将来相続時に相続税として課せられる制度があります。
将来相続税のかかる予定がない方向けの制度です。
相続時精算課税制度
60歳以上の父母もしくは祖父母から、18歳以上の子もしくは孫へと財産を贈与した場合、2,500万円までは贈与税は課税されません。
ただしこの贈与については相続開始時に持ち戻して相続税を計算することになります。
また贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日までに贈与税の申告が必要です。