やり直しのきかない遺産分割
署名捺印後の遺産分割協議の取り消しは困難
遺産分割協議書は相続人全員が内容について納得し、署名捺印したものです。したがって、署名捺印を行った後ではいかなる理由があったとしても取り消すことは困難となります。ご相談の中でよくあるのが、相続人を亡くしたことで冷静な判断に欠け、言われるがまま押印しのちに後悔するというケースです。
また、遺産分割協議に割く時間が煩わしかったので内容を確認しないまま署名、押印したが内容に納得いかない、他の相続人に脅され署名、押印してしまったというご相談も寄せられます。不動産を相続した際の名義変更の際にもこの遺産分割協議書を“信頼できるもの”として使用しますので、くれぐれも遺産分割の内容に納得しないまま署名、捺印はしないでください。
原則、署名・捺印をしてしまった遺産分割協議書を取消すことは出来ませんが、稀なケースとして、下記のような場合において、例外として遺産分割協議書を無効にし、協議をやり直すことが可能となります。
遺産分割協議書を無効とできるケース
- 遺産分割協議のやり直しに全員が同意した
- 遺産分割協議書に、相続人全員分の署名と捺印がなかった
- 遺産分割協議に参加していない相続人がいた
- 財産が隠蔽されていた
- 遺産分割協議後に別の相続財産が見つかった
- 遺産分割協議書に署名・捺印する際、脅迫・詐欺があった等
遺産分割協議のやり直しには多大な時間や手間がかかりますので、遺産分割の内容に十分納得したうえで遺産分割協議書に署名捺印するようにしましょう。