成年後見制度について
成年後見制度とは、認知症や知的障害・精神障害などにより、判断能力が不十分とされた方の財産を保護する為の制度です。近年では、上記のような方を狙った悪質な詐欺行為も発生しており、その対策として成年後見制度が注目されています。
成年後見制度には任意後見と法定後見の二種類あります。
任意後見
ご自身が元気なうちに、将来認知症になった時など、もしもの場合に備えて事前にご自身で後見人を決めて契約します。この任意後見契約は、公正証書で契約書を作成します。
また、家庭裁判所への「任意後見監督人の選任の申し立て」を行い、選任された任意後見監督人が任意後見人の任務対応について監視します。
法定後見
既に認知症等を患っている方が利用する制度で、家庭裁判所が後見人を選任します。任意後見のようにご自身で後見人を選ぶことは出来ません。
また、死後の手続きを代行する事は出来ませんので、契約者ご自身が亡くなった時点で契約は終了します。
法定後見制度は判断能力別に下記の3種類あり、受任者の権限が異なります。
後見(判断能力の欠如)〈受任者:成年後見人〉
- 代理権(被後見人に代わり契約を結ぶ)
- 取消権(被後見人が契約をしたものを無効にする)
保佐(判断能力が著しく不十分)〈受任者:保佐人〉
- 法律の範囲内での行為のみ代理権と取消権を持つ。
- 被保佐人の同意により、法律の範囲内の代理権と取消権について増やすことが可能
補助(判断能力が不十分)〈受任者:補助人〉
- 原則、代理権と取消権については認められないが、本人(被補助人)の同意があり、かつ審判をすれば補助人が代理権と取消権を有する行為を定めることが可能。