相続人が行方不明(不在者財産管理人)
相続人が行方不明
遺産を誰が取得するかを話し合う遺産分割協議は、相続人全員が参加しないと成り立ちません。しかし戸籍を調査した結果、行方不明で連絡を取ることのできない相続人が存在するケースもあります。どのような状況であっても全ての相続人の合意を得ない限り遺産分割協議が完了することはありませんので、このままだと相続手続きが進められないことになってしまいます。このような場合、家庭裁判所にて行方不明者の代理人を選任してもらうことで遺産分割協議を進める方法があります。
不在者財産管理人の選任
相続人の中に行方不明者(不在者)が存在する場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任」の申立てを行い、行方不明者が不在の間、本人に代わって財産の管理・保護を行う人を選任してもらいます。
不在者財産管理人は行方不明者との関係性や、相続における利害関係などを加味し、様々な角度で精査された適任者が選任されます。法的な知識を必要としや責任が伴う地位のため、第三者である法律の専門家が選ばれる場合もあります。
不在者財産管理人は別途「権限外行為許可」という手続をし、家庭裁判所の許可を得ることによって、財産保存以上の行為を行うことが認められています。「権限外行為許可」によって不在者財産管理人は遺産分割協議や不在者の財産処分を行うことが可能とされます。
なお、不在者財産管理人の申立人となるのは、利害関係人(不在者の配偶者,他の相続人,債権者など)もしくは検察官です。