遺言書がある場合の不動産の名義変更

遺言書により不動産を取得する場合、遺言書の内容を確認して相続登記と遺贈登記のどちらを行うのかを判断します。

【相続登記】

相続に際し、被相続人が所有していた建物や土地などの不動産の名義変更手続きのこと

【遺贈登記】

遺贈による所有権移転登記

遺言書に相続登記に関する記載があるようならば、その相続人だけで不動産の名義変更手続きを行うことが可能ですが、遺言書に遺贈登記に関しての記載がある場合には、相続登記とは異なり、相続人単独で手続きを行うことはできません。後者の場合は、不動産を取得する人に加え、相続人全員もしくは遺言執行者が行います。また、登記を行うことに関して相続人全員が承諾しなければ手続きを進めることはできません。

遺言執行者が指定されていない場合は家庭裁判所が選任し、遺贈により不動産を取得する人と遺言執行者が共同で登記申請を行うことが可能となります。

いずれにせよ、不動産の名義変更手続きに必要な書類や手続きは遺言書の内容により異なります。相続登記もしくは遺贈登記の記載があるか、遺言執行者を指定する記載があるか等によっても登記手続きに必要な書類が異なるため、迷われた場合は早急に相続の専門家に相談することをお勧めします。

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