自筆証書遺言書の検認手続き
自筆証書遺言の検認手続き
自宅等から発見された自筆証書遺言を開封するには家庭裁判所にて「遺言書の検認」の手続きが必要となります。封印がされている自筆証書遺言を勝手に開封することは禁止されており、開けてしまうと5万円以下の過料に処されるとされています。
ただし、令和2年7月10日より法務局における遺言書保管制度が開始されたため、法務局にて保管されている遺言書については検認の手続きが不要となります。
自筆証書遺言の検認の意味
「遺言書の検認」は遺言者に対して遺言の内容及び存在を知らせることと、検認の日において、遺言書の形状や訂正の内容、日付、署名等を明確にするという目的のため家庭裁判所にて行われます。この手続きによりその後の遺言書の偽造・変造を防止する役割があります。「遺言書の検認」自体が、遺言書が有効か無効かを問うものではありません。
検認手続きのながれ
遺言の保管者もしくは遺言書を発見した相続人は、遺言者の最終住所地を管轄する家庭裁判所に申立ての書類一式を提出します。申立てが受理されると、家庭裁判所より相続人に対して検認期日の通知がされますので、申立人は期日当日に遺言書を持参します。相続人全員が立ち会う必要はありません。
検認当日には裁判官は相続人立会いの下、遺言書を開封し検認をします。検認後には検認がされたことを証明する検認済証明書が発行されるため、取得申請の手続きを行います。その後検認済証明書と遺言書を提示することにより遺言の執行が可能になります。